注意
・平成21年改正の安全衛生規則に対応する「下さん」としてご利用になる場合は、上記の「下さん用手すり」をご使用下さい。通常の「手摺」に比べ製品端部の肉厚が薄く加工されておりますので、ブレースと手すりの同時設置が可能です。通常の「手摺」を「下さん用手すり」としてご使用になる場合はグラビティロックの長さにより入りにくい場合があります。
・平成21年改正の安全衛生規則では、足場からの墜落防止措置として「さん」を使用する場合は、交さ筋かいに併用して「さん」を床面から高さ15cm〜40cmの位置に設置する事とされております。
・平成21年4月の安全衛生部長通達では、上記の「さん」に加えてさらに「上さん」の設置も望まれています。