注意
・ボンジョイントは抜け止め機構が圧着方式であり、その他の抜け止め機能がないことから、引張強度が
極めて低く、「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」(労働省告示第103号)を具備していません。
・ボンジョイントを単管足場に使用する事は、法律で禁止されています。
(単管足場のどの部分にも使用 できません。)
・ボンジョイントを単管足場以外の継手金具として使用する場合であっても、あらかじめ、その強度上の
安全性について十分に確認して下さい。特に、曲げモーメントや引張力のかかるところには、使用しな
いで下さい。
■ 単管足場にボンジョイントを使用しないで下さい!! (厚生労働省)
■「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」を具備しない
単管ジョイントの使用禁止等の徹底について (安全衛生情報センター)