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関連法規について

 労働安全衛生法

計画の届出等

第88条. 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2  前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。
3  事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4  事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
5  事業者は、第1項(第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第3項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
6  前3項の規定(前項の規定のうち、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。
7  労働基準監督署長は第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第3項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
8  厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第3項又は第4項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

厚生労働大臣の審査等



 第89条. 厚生労働大臣は、前条第1項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第3項又は第4項の規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。
2  厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。
3  厚生労働大臣は、第1項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
4  厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。
5  第2項の規定により第1項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

都道府県労働局長の審査等



 第89条の2. 都道府県労働局長は、第88条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定による届出があつた計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
2  前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査について準用する。

 労働安全衛生規則

計画の届出等 

 第85条. 法第88条第1項 の規定による届出をしようとする者は、様式第20号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一  事業場の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二  敷地内の建設物及び主要な機械等の配置を示す図面
三  原材料又は製品の取扱い、製造等の作業の方法の概要を記載した書面
四  建築物(前号の作業を行なうものに限る。)の各階の平面図及び断面図並びにその内部の主要な機械等の配置及び概要を示す書面又は図面
五  前号の建築物その他の作業場における労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
2  建設物又は機械等の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。

 第86条. 別表第7の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第88条第1項 の規定による届出をしようとするときは、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  建設物又は他の機械等とあわせて別表第七の上欄に掲げる機械等について法第88条第1項 の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第1項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
二  別表第7の上欄に掲げる機械等のみについて法第88条第1項 の規定による届出をする場合にあつては、前条第一項の規定は適用しないものとすること。
3  特定化学物質障害予防規則 (昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第49条第1項 の規定による申請をした者が行う別表第7の16の項から20の3の項までの上欄に掲げる機械等(以下「特定化学設備等」という。)の設置については、法第88条第1項 の規定による届出は要しないものとする。

計画の届出をすべき機械等

 第88条. 法第88条第2項 の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の21の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2  第86条第一項の規定は、別表第7の上欄に掲げる機械等について法第88条第2項 において準用する同条第1項 の規定による届出をする場合に準用する。
3  特化則第49条第1項 の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第88条第2項 において準用する同条第1項 の規定による届出は要しないものとする。

 第89条.  法第88条第2項 において準用する同条第1項 の厚生労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。
一  機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(令第6条第14号 の型わく支保工(以下「型わく支保工」という。)を除く。)で、6月未満の期間で廃止するもの
二  機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの

仕事の範囲による作業を行う仕事

 第89条の2 法第88条第3項 の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一  高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
二  堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
三  最大支間500メートル(つり橋にあつては、1,000メートル)以上の橋梁の建設の仕事
四  長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事
五  長さが1,000メートル以上3,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六  ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

 第90条  法第88条第4項 の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一  高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二  最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事
二の二  最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第18条の2の場所において行われるものに限る。)
三  ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四  掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
五  圧気工法による作業を行う仕事
五の二  建築基準法 (昭和25年法律第201号)第2条第9号の2 に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の三 に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
五の三  ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六  掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七  坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

建設業に係る計画の届出

 第91条  建設業に属する事業の仕事について法第88条第3項 の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第21号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。
一  仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二  建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
三  工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
四  工法の概要を示す書面又は図面
五  労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
六  工程表
2  前項の規定は、法第八十八条第四項 の規定による届出について準用する。この場合において、同項 中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(土石採取業に係る計画の届出)
 第92条  土石採取業に属する事業の仕事について法第88条第4項 の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一  仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二  機械、設備、建設物等の配置を示す図面
三  採取の方法を示す書面又は図面
四  労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)
第92条の二  法第88条第5項 の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。
2  法第88条第5項 の厚生労働省令で定める仕事は、第90条第1号から第5号までに掲げる仕事(同条第1号から第3号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。

計画の作成に参画する者の資格

 第92条の3  法第88条第5項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。

技術上の審査

 第93条  厚生労働大臣は、法第89条第2項 の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。

審査委員候補者名簿

 第94条  厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。

計画の範囲

 第94条の2  法第89条の二第1項 の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。
一  高さが100メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 埋設物その他地下に存する工作物(第2編第6章第1節及び第634条の二において「埋設物等」という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
ロ 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
二  堤高が100メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械(令別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
三  最大支間300メートル以上の橋梁の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該橋梁のけたが曲線けたであるもの
ロ 当該橋梁のけた下高さが30メートル以上のもの
四  長さが1,000メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの
五  掘削する土の量が20万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
六  ゲージ圧力が0.2メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの

審査の対象除外

 第94条の3  法第89条の二第1項 ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が法第30条第二項 に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。

技術上の審査等

 第94条の4  第93条及び第94条の規定は、法第89条の二第1項 の審査について準用する。この場合において、第93条中「法第89条第2項 」とあるのは、「法第89条の二第2項 において準用する法第89条第2項 」と読み替えるものとする。