- 手すり先行工法等に関するガイドラインについて
- ◆ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」とは、足場を必要とする建設工事の足場について、手すり先行工法により組立、解体される足場の基準と、働きやすい安心感のある足場の基準の2つからなっています。
- ◆ 「手すり先行工法」とは、建設工事において、足場の組立、解体、変更の作業を行うにあたり、労働者が足場の作業床に乗る前に、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に基づいて当該作業床の端となる箇所に適切な手すりを先行して設置し、かつ、最上層の作業床を取りはずすときは、当該作業床の端の手すりを残置して行う工法です。
- ◆ 「働きやすい安心感のある足場」とは、緊張感が要求される作業を改善し、より安全な作業が行なえる様に関連する労働安全衛生関連法令のすべての規定を満たした上で、所定の基準を満たした足場をいいます。
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「手すり先行工法等に関するガイドライン」は平成21年4月24日に基発第0424002号として通達されました。これに伴い平成15年4月1日に基発第0401012号として通達された「手すり先行工法に関するガイドライン」は廃止されました。
ガイドラインのあらまし
◎目的
労働安全衛生関連法令と相まって、足場の設置を必要とする建設工事ににおいて、手すり先行工法による足場の組立、解体、変更の作業を行なうとともに、働きやすい安心感のある足場を使用することにより、労働者の足場からの墜落等を防止し、併せて快適な職場環境の形成に資するものとする。
◎対象
足場の設置を必要とする建設工事に適用する。
◎手すり先行工法の種類
A 手すり先送り方式
B 手すり据置き方式
C 手すり先行専用足場方式
◎働きやすい安心感のある足場の種類
1 手すり先送り方式(A)と 手すり先行専用足場方式(C)で、手すり、中さん、及び幅木の機能を有
する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられているもの。(手すり先行専用足場型)
2 手すり先行工法(手すり先送り方式・手すり先送り方式・手すり先行専用足場方式)で組み立て
られた足場であって足場の種類ごとに次の措置を講じたもの。
ア わく組足場にあって(妻面を除く)
(ア)交さ筋かいに、高さ15cm以上40cm以下のさんもしくは高さ15cm以上の幅木またはこ
れと 同等以上の機能を有する手すりわくを設けたもの。
(イ)防音パネル、ネットフレームの設置等(ア)と同等以上の措置を講じたもの
イ わく組足場以外にあって(わく組足場の妻面を含む)
高さ85cm以上の手すりまたはこれと同等以上の機能を有する設備及び高さ35cm以上50cm以
下の さん、またはこれと同等以上の機能を有する設備を設けた上で幅木を設けたものまたはこれ
と同等 以上の措置を講じたもの。